【公認会計士が解説】会社設立に係る費用や経費計上について
法律上、資本金1円でも株式会社を設立することは可能です。
しかし、実際に会社を設立するときは準備費用や手続き費用など、多くの費用が必要となります。
そこで本記事では、会社設立に係る費用や経費計上について解説します。
会社設立に係る費用とは?
会社設立にかかった費用は、会社の経費とすることができます。
設立時の費用は、費用の発生時期によって「創立費」と「開業費」の2つに分けられます。
創立費は会社の設立準備時期にかかった費用、開業費は設立後から営業開始時期までにかかった費用です。
それぞれの経費に該当する費用は、主に以下の通りです。
■創立費
定款認証料・収入印紙代、登録免許税、設立登記に係る司法書士などの報酬、金融機関の取引手数料、発起人報酬など
■開業費
営業開始前に作成した会社案内やパンフレット、開業準備の打ち合わせ食事代、開業準備の市場調査費など
なお土地建物の賃借料や水道光熱費、通信費、給与などの経常的な費用は創立費と開業費には当てはまりません。
創立費や開業費の計上方法
創立費や開業費の勘定科目は、「繰延資産」という資産に計上されます。
繰延資産とは、すでに支払いが済んでいる支出のうち、1年以上にわたって会社に利益をもたらすため、いったん資産として計上する項目です。
その後、適切な期間にわたって償却することで費用化していきます。
繰延資産の償却方法には、「均等償却」と「任意償却(一時償却)」の2通りあります。
均等償却では、繰延資産を定められた期間で均等に償却して費用処理します。
一方で任意償却は、償却期間内であればいつでも好きな分だけ償却可能です。
一般的に設立間もない会社が大きな利益を上げることは難しく、設立事業年度に創立費や開業費を経費計上してしまうと、大きな損失になってしまうかもしれません。
そこで、会社が利益を得たタイミングで償却すれば、財務状況に負担をかけずに処理することが可能です。
繰延資産を有効活用して、会社の状況に合わせた償却方法を選択するとよいでしょう。
まとめ
今回は、会社設立に係る費用や経費計上について解説しました。
会社設立に係る費用は、創立費と開業費の2種類に分けられ、通常の経費とは異なる「繰延資産」として計上します。
繰延資産の償却方法は、均等償却か任意償却のどちらを選ぶかによって、償却期間が変わるので注意が必要です。
会社設立時にお困りの際は、公認会計士や税理士へ相談することを検討してみてください。
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メッセージ
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経歴
- 平成22年7月 公認会計士登録
- 平成25年2月 税理士登録
- 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
- 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立
所属団体・資格
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関東信越税理士会 所属
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