【税理士が解説】役員報酬で節税する方法とは?
役員報酬を工夫することで、節税効果を生み出すことができます。
本記事では、役員報酬で節税を行う方法について解説していきます。
役員報酬で節税できる理由とは
会社の経営者が自身に支払う「役員報酬」は、法人税法上、原則として損金として認められます。
これが、役員報酬を工夫することで節税につながる理由です。
役員報酬を損金に算入することで、会社の課税所得を減らすことができ、結果として支払う法人税の額が減少します。
ただし、役員報酬は受け取る経営者自身の所得となるため、所得税や住民税などが課税されます。
したがって、役員報酬は、法人の負担と経営者の負担割合を考慮して設定する必要があります。
役員報酬で節税する方法
役員報酬を利用した節税対策は、単に金額を高く設定するだけでなく、税法上のルールを踏まえて計画的に実行することが求められます。
節税方法には、以下のものが挙げられます。
- 役員報酬を適正な水準で設定する
- 役員報酬の支給時期を調整する
- 役員退職金を計画的に準備する
それぞれみていきましょう。
方法①役員報酬を適正な水準で設定する
役員報酬は、定期同額給与のルールに基づいて設定しなければなりません。
これは、原則として事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、その後1年間は毎月同額を支給する必要があるというルールです。
このルールを守らないと、支給した役員報酬の全部または一部が損金として認められなくなり、法人税の追徴課税を受けるリスクが生じます。
また、前述の通り、法人と個人の合計税負担がより少なくなることを目指して、報酬水準を設定することが重要です。
方法②役員報酬の支給時期を調整する
役員報酬の中でも、事前確定届出給与を利用した賞与の支給は、節税に有効な手段となります。
これは、年に1度の賞与支給額と支給日を事前に税務署に届け出ておけば、その賞与を損金として算入できる仕組みです。
通常の役員報酬に加えて、利益が出た場合にのみ賞与として支給することで、法人の利益水準に応じて柔軟に損金算入額を調整できるメリットがあります。
ただし、届出書の提出期限が非常に短く厳格であるため、計画的な手続きが必要となります。
方法③役員退職金を計画的に準備する
役員退職金は、役員報酬と並ぶ重要な損金算入の機会です。
退職金は、退職時に多額の損金として計上できるため、その事業年度の法人税を一気に圧縮する効果があります。
また、個人で受け取る側にとっても、退職所得には優遇された税制が適用されます。
これにより、通常の役員報酬として受け取るよりも、税率が低くなります。
長年の功労に対して適正な退職金を支払えるよう、小規模企業共済制度や生命保険などを活用して計画的に資金準備を進めておくことが、効果的な節税対策の1つです。
まとめ
役員報酬は、法人税の損金となるため、節税対策の核となります。
節税を成功させるためには、定期同額給与のルールに基づき、法人と個人の合計税負担が最小になるように報酬額を適正に設定することが重要です。
さらに、役員退職金の事前準備や、事前確定届出給与の活用といった、税法上の特例を活用する計画的な取り組みが重要です。
税務でお困りの際は、専門の税理士までご相談ください。
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税理士紹介
Tax Accountant
メッセージ
税理士法人いろは会計は新潟県新潟市中央区、及びその近隣地域を主な業務エリアとして活動しています。
税務、会計、自計化等でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。
経歴
- 平成22年7月 公認会計士登録
- 平成25年2月 税理士登録
- 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
- 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立
所属団体・資格
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- 所属団体
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日本公認会計士協会 所属
関東信越税理士会 所属
TKC全国会 会員
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公認会計士
税理士
事務所概要
Office Overview
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(新潟事務所) (長岡事務所) |
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(新潟事務所) (長岡事務所) |
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