法人税の申告期限|延長する方法はある?
税務申告は、その年度にどれくらいの所得(利益)を得たのか、それに応じていくらの税金を納めなければならないのかを申告することをいいます。
法人税は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内、法人住民税と法人事業税は課税事業年度終了日の翌日から2カ月以内、消費税は課税期間の末日の翌日から2カ月以内に税務申告を行わなければなりません。
確定申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税を課税されることがあります。
無申告加算税、延滞税はともに、確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金のような税金のことです。
これらの税金を課税されないようにするためにも、しっかりと期限内に確定申告を行う必要があります。
しかし、この税務申告の期限は延長することができます。
延長できるケースについて説明します。
■地域指定や対象者指定による期限の延長(申告も納付も延長)
災害等にあってしまったため、税金の申告や納付が可能ではないと国税庁が判断した場合は、その地域を指定し、申告期限が延長されます。
この場合は、納税者には申請手続きをする必要はありません。
地域や期日の指定は、官報に掲載されるため、指定された日までに申告・納付をすれば期限内の申告・納付となります。
※地域指定がない場合でも「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出し、承認を受けることで、期限の延長ができます。
■申告期限の延長の特例(申告のみ延長)
定款に定時株主総会を事業年度終了後3カ月以内に行うと決められており、2カ月以内に決算が確定しないという場合などに、申告期限を1カ月延長することができる「申告期限の延長の特例」もあります。
この制度を利用するためには、事業年度終了の日までに「申告期限の延長の特例の申請書」を用いて申請を行う必要があります。
この場合、納付期限は延長されず、2カ月以内に納付を行わない場合、利子税がかかることになるため、納付は見込みの金額ですることになります。
また、消費税についてはこのような延長制度は現在存在せず、消費税は2カ月以内に申告しなければなりません。
しかし、税制の改正により令和3年3月決算時(令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間)から消費税も延長の対象となります。
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税理士紹介
Tax Accountant
メッセージ
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経歴
- 平成22年7月 公認会計士登録
- 平成25年2月 税理士登録
- 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
- 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立
所属団体・資格
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- 所属団体
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日本公認会計士協会 所属
関東信越税理士会 所属
TKC全国会 会員
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- 資格
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公認会計士
税理士
事務所概要
Office Overview
名称 | 税理士法人いろは会計 |
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所在地 |
(新潟事務所) (長岡事務所) |
連絡先 |
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