法人税の中間申告とは?対象となるケースや計算方法など
法人では、毎年事業年度後に確定申告を行いますが、法人税には中間申告もあります。
中間申告の通知が手元に届いてから、中間申告を知ったという経営者も多いかもしれません。
本記事では、法人税の中間申告について対象となるケースや計算方法を解説します。
法人税の中間申告とは
法人税の中間申告とは、前期の法人税額が20万円を超えた場合、今期の途中にその期の税金の一部を前払いすることです。
中間申告で納税した場合、確定申告をしたときに中間申告で納付した税額が控除されます。
もし中間申告で納付した税額が多かった場合は、確定申告で戻ってきます。
つまり、トータルの納税額に変わりはありません。
中間申告は、確定申告時の税負担を軽くするという目的があります。
確定申告でまとまった金額を納税するよりも、事業年度の途中で一度税金を納めた方が、会社側の資金繰りを安定させやすいでしょう。
申告期限は、事業年度開始後6カ月を経過した日から2カ月以内です。
中間申告の計算方法
中間申告には大きく分けて2通りあり、それぞれの計算方法を解説します。
予定申告
予定申告では、前事業年度の法人税の半分が中間申告の法人税額です。
計算式は以下の通りです。
中間納付額=前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6カ月
なお、算出した中間納付額が、10万円以下の場合は申告不要です。
予定申告は、税務署から自動的に納付書が郵送されてきます。
ただし、キャッシュレス化の流れから、令和6年5月以降にe-Taxで申告している法人などは、納付書の送付が順次廃止されているので注意してください。
仮決算
仮決算では、事業年度開始から6カ月経った時点で中間決算を行います。
通常の決算とほぼ同じように、中間決算で算出された課税所得に法人税率を掛けて、中間納付額を求めます。
予定申告と比べて計算に時間はかかりますが、前期よりも今期の経営が悪化している場合などは仮決算が有効です。
しかし、予定申告による納付額よりも仮決算で算出した納付額が高くなった場合は、仮決算を選択することはできません。
まとめ
今回は、法人税の中間申告について対象となるケースや計算方法を解説しました。
会社は前期の法人税額が20万円を超えたら、翌期の途中に中間申告をする必要があります。
中間申告には予定申告と仮決算があり、会社の経営状況を考慮して選択するができます。
納税は会社の資金繰りにも関わってきますので、中間申告にお困りの方は税理士へ相談することを検討してみてください。
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経歴
- 平成22年7月 公認会計士登録
- 平成25年2月 税理士登録
- 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
- 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立
所属団体・資格
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関東信越税理士会 所属
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