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【税理士が解説】税務調査前に修正申告を行うメリットとは?

「確定申告を行ったが、申請内容に誤りがあることが判明した」というのは、事業運営で手一杯のケースや、独力で初めて確定申告を行ったケースではよくある話です。

本稿では、確定申告の内容を修正するケースについてみていきましょう。

修正申告について

まず修正申告とは何かについて確認していきましょう。

確定申告の内容が間違っていた場合3つの修正方法がありますが、修正申告はそのうちの一つです。

3つの修正方法は、次のように区分されます。

 

〇確定申告の期限前の修正…訂正申告

〇確定申告の期限後の修正で、申告金額が多いor還付金額が少ない場合…更正の請求

〇確定申告の期限後の修正で、申告金額が少ないor還付金額が多い場合…修正申告

 

このように修正申告は、「確定申告を一度実施したが、期限到来後に誤り(本来納めるべき金額より過少に申告していた、あるいは還付される金額より多く申告していた)に気付いた場合に行う修正」と理解することができます。

修正申告を実施する場合、確定申告書B第一表と、「所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)」が必要になります。

既に確定申告の期限は過ぎているため、誤りに気付いた場合は速やかに修正申告を実施しましょう。

税務調査前に修正申告を行うとどのようなメリットがあるか

税務調査は、確定申告で申告した内容に間違いがないか、税務署によって行われる調査のことです。

この調査が行われる前に修正申告を行うメリットとしては、以下のようなものを挙げることができます。

 

〇追徴課税の金額を低減できる可能性がある

まず前提として、修正申告はそれ自体が期限後の申請になるため、延滞税が発生します。

また、税務調査の後に修正申告を行った場合は、新たに納めることになった税額にプラスして、その税額の10%の過少申告加算税、さらには重加算税が発生することもあります。

つまり、税務調査前に修正申告を実施すれば、これらの更なる追徴課税を回避できる可能性があるのです。

したがって、修正申告を実施する必要があることに気付いた場合には、直ちに実施する必要があるということです。

確定申告のご相談は税理士法人いろは会計にご相談ください

事業運営をされる経営者の皆様の場合、申告業務に時間を割かれて本業に割く時間が減ってしまえば本末転倒です。

特に上述した訂正申告、更正の請求、修正申告といったものは、整理して理解するのにも時間もかかります。

時間が確保できない場合は、専門家である税理士に相談、業務委託をすることを検討してもよいでしょう。

当事務所では、確定申告の相談も承っております。

確定申告でお悩みの皆様は、税理士法人いろは会計にお気軽にご相談ください。

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税理士法人いろは会計は新潟県新潟市中央区、及びその近隣地域を主な業務エリアとして活動しています。

税務、会計、自計化等でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。

経歴

  • 平成22年7月 公認会計士登録
  • 平成25年2月 税理士登録
  • 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
  • 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立

所属団体・資格

  • 所属団体

    日本公認会計士協会 所属

    関東信越税理士会 所属

    TKC全国会 会員

  • 資格

    公認会計士

    税理士

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