税理士法人いろは会計 > 創業・独立の支援 > 【公認会計士が解説】会社設立に係る費用や経費計上について

【公認会計士が解説】会社設立に係る費用や経費計上について

法律上、資本金1円でも株式会社を設立することは可能です。

しかし、実際に会社を設立するときは準備費用や手続き費用など、多くの費用が必要となります。

そこで本記事では、会社設立に係る費用や経費計上について解説します。

会社設立に係る費用とは?

会社設立にかかった費用は、会社の経費とすることができます。

設立時の費用は、費用の発生時期によって「創立費」と「開業費」の2つに分けられます。

創立費は会社の設立準備時期にかかった費用、開業費は設立後から営業開始時期までにかかった費用です。

それぞれの経費に該当する費用は、主に以下の通りです。

 

創立費

定款認証料・収入印紙代、登録免許税、設立登記に係る司法書士などの報酬、金融機関の取引手数料、発起人報酬など

 

開業費

営業開始前に作成した会社案内やパンフレット、開業準備の打ち合わせ食事代、開業準備の市場調査費など

 

なお土地建物の賃借料や水道光熱費、通信費、給与などの経常的な費用は創立費と開業費には当てはまりません。

創立費や開業費の計上方法

創立費や開業費の勘定科目は、「繰延資産」という資産に計上されます。

繰延資産とは、すでに支払いが済んでいる支出のうち、1年以上にわたって会社に利益をもたらすため、いったん資産として計上する項目です。

その後、適切な期間にわたって償却することで費用化していきます。

 

繰延資産の償却方法には、「均等償却」と「任意償却(一時償却)」の2通りあります。

均等償却では、繰延資産を定められた期間で均等に償却して費用処理します。

一方で任意償却は、償却期間内であればいつでも好きな分だけ償却可能です。

 

一般的に設立間もない会社が大きな利益を上げることは難しく、設立事業年度に創立費や開業費を経費計上してしまうと、大きな損失になってしまうかもしれません。

そこで、会社が利益を得たタイミングで償却すれば、財務状況に負担をかけずに処理することが可能です。

繰延資産を有効活用して、会社の状況に合わせた償却方法を選択するとよいでしょう。

まとめ

今回は、会社設立に係る費用や経費計上について解説しました。

会社設立に係る費用は、創立費と開業費の2種類に分けられ、通常の経費とは異なる「繰延資産」として計上します。

繰延資産の償却方法は、均等償却か任意償却のどちらを選ぶかによって、償却期間が変わるので注意が必要です。

会社設立時にお困りの際は、公認会計士や税理士へ相談することを検討してみてください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

税理士紹介

Tax Accountant

風間優輝税理士の写真
風間 優輝Yuki Kazama

メッセージ

税理士法人いろは会計は新潟県新潟市中央区、及びその近隣地域を主な業務エリアとして活動しています。

税務、会計、自計化等でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。

経歴

  • 平成22年7月 公認会計士登録
  • 平成25年2月 税理士登録
  • 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
  • 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立

所属団体・資格

  • 所属団体

    日本公認会計士協会 所属

    関東信越税理士会 所属

    TKC全国会 会員

  • 資格

    公認会計士

    税理士

事務所概要

Office Overview

名称 税理士法人いろは会計
代表社員 (新潟事務所)風間 優輝 (長岡事務所)西方 太地
所在地

(新潟事務所)
〒950-0925 新潟県新潟市中央区弁天橋通3丁目10番20号
ケー・ケーエンタープライズビル2階

(長岡事務所)
〒940-2108 新潟県長岡市千秋1-253-3ベルダンビル1階

連絡先

(新潟事務所)
TEL:025-256-8254 / FAX:025-256-8264

(長岡事務所)
TEL:0258-89-7713 / FAX:0258-89-7746

対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)