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夫婦間でも贈与税が発生するケースをわかりやすく解説

夫婦間での金銭のやり取りはよくあることですが、その際に贈与税がかかるのか意識したことはあるでしょうか。

実は、夫婦同士であっても贈与税が発生することがあり、気づいていなかったというひともいます。

本記事では、夫婦間で贈与税が発生するケースをわかりやすく解説します。

夫婦間で贈与税は発生するのか

夫婦同士であっても、財産を無償であげたりもらったりする行為は贈与と見なされます。

夫婦間において口座の資金移動をしたり、高価なプレゼントを渡したりした場合は、基本的に贈与税がかかります。

夫婦間は家計を一にして管理することも多く、「贈与になるとは思わなかった」というケースが起こりやすくなります。

ただし、生活費や教育費などの用途にあてるものや、移動した金額が贈与税の基礎控除の年間110万円以下なら贈与税は申告不要です。

夫婦間で贈与税が発生するケース

夫婦間で贈与税が発生しやすい、代表的なケースを解説しましょう。

口座間の移動が高額であったとき

たとえば夫から妻へ年間110万円を超える資金移動があったとしても、生活費や教育費の範囲であれば問題ありません。

しかし、数百万円~数千万円など使途不明の高額な資金を口座移動したときは、贈与と判断されてしまう可能性が高くなります。

相続の調査に関して、税務署は過去の口座履歴を調べることがあります。

後々贈与を指摘された場合は、延滞税などのペナルティが課せられるため、夫婦間の口座移動が高額になるときは注意が必要です。

高額なプレゼントを贈ったとき

贈与税の基礎控除110万円を超えるプレゼントを贈った場合は、たとえ夫婦間であっても贈与税が発生します。

高額なジュエリーや骨とう品などのプレゼントに限らず、たとえば夫名義の車を妻に名義変更すると贈与と見なされます。

夫が乗っていた車を妻へ譲る、というケースもあるでしょう。

新車の場合は購入価格で判断し、中古の場合は贈与をする時点での査定額で判断することになります。

名義人以外が住宅ローンを返済したとき

夫名義で住宅ローンを契約したものの、何らかの事情で妻が返済していた場合も贈与と見なされます。

妻から夫へローン返済額分が支払われたと考えるため、110万円を超えた分に対して贈与税が発生します。

中には、退職金などで住宅ローンを繰り上げ返済しよう、と考えるひともいるでしょう。

このときに、名義人以外の退職金で支払うと、支払った分は名義人への贈与となるので注意しましょう。

まとめ

今回は、夫婦間でも贈与税が発生するケースをわかりやすく解説しました。

夫婦間でも、110万円を超える高額なお金の移動は、贈与税の対象となることがあります。

夫婦の財産は一緒に管理するという考えがあると、意図せずして贈与をしてしまったというケースもあり得ます。

夫婦間の贈与に関して不安がある方は、一度税理士へ相談することを検討してみてください。

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風間 優輝Yuki Kazama

メッセージ

税理士法人いろは会計は新潟県新潟市中央区、及びその近隣地域を主な業務エリアとして活動しています。

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経歴

  • 平成22年7月 公認会計士登録
  • 平成25年2月 税理士登録
  • 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
  • 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立

所属団体・資格

  • 所属団体

    日本公認会計士協会 所属

    関東信越税理士会 所属

    TKC全国会 会員

  • 資格

    公認会計士

    税理士

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