税務調査では何年前まで調査される?書類の保存期間は?
税務調査では、何年前まで遡られるのか不安になる方も多いのではないでしょうか。
さらに日々の取引に関する多くの書類を用意する必要もあるため、いつまで書類を保管しておくべきなのか悩むことがあります。
本記事では、税務調査の対象期間と書類の保存期間について紹介します。
税務調査は通常3年分
税務調査では、一般的に過去3年分の申告内容が調査対象となります。
ただし、過少申告や申告漏れなど、調査員が過去に遡って調べる必要があると判断した場合には5年分まで遡って調査されることがあります。
これは、国税通則法に定められている更正の期間制限によるもので、通常申告期限から5年間は税務署が申告内容を見直すことができるためです。
さらに、悪質な脱税行為があると判断された場合は、最大7年分まで遡って調査されることになります。
事前に期間を通知されていたとしても、実地調査で調査対象期間が変更されるケースもあるので注意が必要です。
書類の保存期間
税務調査に備えるためには、必要な帳簿や書類を正しく保管しておくことが大切です。
企業が保存すべき書類には、商法および会社法と税法の両面から保存期間が定められています。
両方のルールを把握し、より長い方に従って保存することが基本です。
まず商法および会社法では、株式会社に対して、計算書類や株主総会議事録などの保存期間を10年と定めています。
このため、財務諸表や事業報告、株主総会関連書類などは原則10年間の保存が必要です。
一方、法人税法や消費税法などの税法上は、帳簿書類や領収書、請求書などについて原則7年間の保存義務があります。
たとえば、仕訳帳や総勘定元帳の帳簿書類、領収書、請求書などが対象です。
ただし、青色申告で欠損金が生じた場合や、青色申告していない事業年度で災害損失が出た場合は10年間保存する必要があります。
したがって、企業が実務上保存すべき期間は、最長の10年間と考えるのが安全です。
特に、計算書類や決算関係書類など、会社法と税法の両方の対象となる書類は、10年間の保存を徹底するべきです。
まとめ
税務調査は通常3年、場合によっては5年、さらに重大な過失の場合は7年まで遡って行われる可能性があります。
しかし、書類の保存期間には、商法および会社法と税法という複数の法律の要件を満たす必要があるため、実務上は原則10年間の保存を前提に管理しておくのが安全です。
保存形式や業種によって必要書類が異なる場合もあるため、心配な方は税理士に相談することを検討してみてください。
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経歴
- 平成22年7月 公認会計士登録
- 平成25年2月 税理士登録
- 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
- 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立
所属団体・資格
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関東信越税理士会 所属
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