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名義預金の判断基準と生前贈与を成立させるポイント

家族に少しでも税金をかけずに財産を残す方法として生前贈与は有効ですが、名義預金と判定されないための注意が必要です。

本記事では、名義預金と判断される基準や、生前贈与を成立させるためのポイントについて解説します。

名義預金とみなされる判断基準とは

名義預金とは、口座の名義人と、実際にその資金を拠出して実質的な所有者となっている人が異なる預金のことです。

税務調査において名義預金と判定されるかどうかの大きな基準は、その口座の管理権が誰にあるかという点にあります。

たとえば、子どもや孫の名義で口座を開設していても、通帳や印鑑、キャッシュカードを親や祖父母が保管して自由に動かせる状態であれば、それは名義預金と判断されます。

税務署は口座の名義だけでなく、誰が実質的にそのお金を管理しているかという実態を厳しくチェックします。

生前贈与を成立させるポイント

将来の相続税負担を軽減するための生前贈与を、税務署から認められる形で成立させるポイントがあります。

まずは、贈与のたびに内容を明確に記載した贈与契約書を作成し、お互いの署名と捺印を残すことです。

お金の移動は手渡しではなく銀行振込を利用し、通帳に客観的な記録を残すようにしましょう。

贈与を受けた子どもや孫が通帳や印鑑を自ら管理し、いつでも自由に使える状態にしておくことも大切です。

2024年以降は生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年へと段階的に延長されているため、少しでも早めに対策を検討しましょう。

既存の名義預金を生前贈与としてやり直す方法

過去に子どもや孫などの名義で口座を作り、名義預金と疑われる状態であっても、正しい生前贈与としてやり直す方法があります。

まずは口座の通帳や印鑑、キャッシュカードを名義人である子どもや孫に引き渡し、実質的な管理権を完全に移します。

同時に、銀行印を子どもや孫自身が普段使っている印鑑へと変更する手続きを行います。

そのうえで、現時点の口座残高を正式に贈与するという内容の贈与契約書を新たに交わします。

この際、年間の贈与額が基礎控除額の110万円を超える場合には、贈与税の申告と納税を済ませます。

気づいた時点で実態を正しい形へ整えることが、将来の税務リスクを回避する有効な方法です。

まとめ

少しでも税金を抑えて子どもや孫に財産を残すために生前贈与は有効ですが、名義預金とみなされないための対策が必要です。

税務調査では口座の名義ではなく、誰が実際に通帳や印鑑を管理しているかという実態が厳しく判断されます。

適切な贈与として認められるよう契約書を作成し、名義人本人による口座の管理を徹底する必要があります。

名義預金について不安や疑問がある場合には、税理士への相談をご検討ください。

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風間 優輝Yuki Kazama

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経歴

  • 平成22年7月 公認会計士登録
  • 平成25年2月 税理士登録
  • 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
  • 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立

所属団体・資格

  • 所属団体

    日本公認会計士協会 所属

    関東信越税理士会 所属

    TKC全国会 会員

  • 資格

    公認会計士

    税理士

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