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住宅取得等資金の贈与|特例の内容や注意点について解説

住宅を取得したり、修繕費用を贈与したりする際に利用できる税制上の特例、それが「住宅取得等資金の贈与」です。

しかし、住宅用の資金を贈与されたら、無条件かつ無尽蔵に特例が利用できると言うわけではありません。

制度利用にあたっての一定の条件を満たした場合に限り、特例の利用が可能になります。

そこで本記事では、住宅取得等資金の贈与について具体的な特例の内容や利用する上での注意点を解説します。

住宅取得等資金の贈与とは?どんな特例?

「住宅取得等資金の贈与」は、住宅を取得したり、大規模修繕を行うための資金を親から子へと金銭を贈与したりした際に適用される税制上の特例です。

通常、一定額を超える贈与は贈与税が課せられますが、この特例を利用することで500万円までの贈与金が非課税になります。

また、一定の条件を満たした省エネ住宅を取得するための贈与は1000万円までが非課税です。

なお、住宅資金等の贈与の特例は他の特例控除などとの併用も可能です。

 

また、この特例の利用には一定の条件が存在します。

代表的なものは以下の3つです。

 

・贈与をしてくれた相手が自分の尊属であること

・新築または中古の住宅取得費用、既存住宅の増改築費用、大規模修繕費用で、受贈者が自己の主たる生計を維持するための住宅であること

・贈与を受けた年の翌年315日までに新たに取得した家屋に居住すること

 

このように親などの親族、住宅の用途、居住するまでの期限などを満たさない限りは特例が適用されないので、注意が必要です。

例えば、贈与を受けてから、家探しや建築などを行って長期間が経過する場合は特例を適用できなくなる可能性があります。

住宅資金等の贈与の特例を利用する上での注意点

住宅資金等の贈与の特例を利用する際は、「贈与税の申告」が必要となることに注意が必要です。

非課税の特例とはいえ、申告がなければ特例が適用されないため、忘れずに申告を行う必要があります。

具体的には、贈与税の税申告を行う際に、特例の利用を希望する旨を記載した申告書とともに戸籍謄本や住宅の契約書などを提出しなければなりません。

この申告の手続きを忘れると、特例が適用されないため、注意しましょう。

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税理士法人いろは会計は新潟県新潟市中央区、及びその近隣地域を主な業務エリアとして活動しています。

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経歴

  • 平成22年7月 公認会計士登録
  • 平成25年2月 税理士登録
  • 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
  • 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立

所属団体・資格

  • 所属団体

    日本公認会計士協会 所属

    関東信越税理士会 所属

    TKC全国会 会員

  • 資格

    公認会計士

    税理士

事務所概要

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