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小規模宅地等の特例|適用要件や計算方法を解説

相続税の課税対象となる財産の中で、大きな割合を占めるのが土地です。

特に、自宅や事業用の土地を相続する場合、相続税の負担が非常に重くなることがあります。

こうした負担を軽減するための制度が、小規模宅地等の特例です。

本記事では、小規模宅地等の特例の適用要件や計算の仕方について紹介します。

小規模宅地等の特例の適用要件

亡くなったひと(以下被相続人)が自宅または事業などに使用していた土地について、相続人が一定の条件を満たす場合に、その土地の相続税評価額を減額できる制度です。

この特例の背景には、生活の基盤である自宅や事業の土地に高額な税がかかることで、遺族の生活が不安定になってしまうことへの配慮があります。

土地の種類によって適用要件が異なるため、それぞれについて説明します。

特定居住用宅地等(亡くなったひとの自宅の敷地)

誰が土地を相続するかによって、条件が異なります。

被相続人の配偶者は、無条件で適用可能です。

被相続人と同居していた親族、たとえば子どもなどの場合は、相続後も引き続きその家に住んでいること、かつ相続開始から申告期限まで宅地を所有していなければいけません。

同居していなかった親族の場合は、より多くの条件があります。

たとえば、亡くなったひとに配偶者がいない、持ち家がない、過去に土地の所有歴がないなどが挙げられます。

特定事業用宅地等(商店や工場など事業に使っていた敷地)

亡くなったひとが事業に使用していた土地、あるいは同一生計であった親族が事業に使用していた土地である必要があります。

そのうえで、亡くなったひとが営んでいた事業を相続人が継続して営み、その土地を申告期限まで所有していなければいけません。

相続するひとが誰かによる適用要件がないという点でも、特定居住用宅地等とは異なります。

貸付事業用宅地等(アパートや駐車場として貸していた土地)

被相続人がアパート経営などで貸し付けていた土地であり、申告期限まで事業を相続人が継続して営んでいることが要件です。

ただし、相続開始前3年以内に貸付を始めた土地は、節税目的の取得とみなされ特例の対象外となる場合があります。

計算方法

小規模宅地等の特例によって減額する金額は、「相続税評価額×減額割合」の計算式で算出します。

この減額割合は土地の種類によって異なり、特定居住用宅地等は80%(面積上限330㎡)、特定事業用宅地等は80%(面積上限400㎡)、貸付事業用宅地等は50%(面積上限200㎡)とされています。

複数の種類の土地を相続した場合は、より複雑な計算式で算出する必要があるため、注意が必要です。

まとめ

小規模宅地等の特例は、適用できるかどうかで相続税額が大きく変わる非常に重要な制度です。

しかし、適用要件が複雑で、知らずに損をしてしまうケースも少なくありません。

さらに適用には相続税の申告が必要で、定められた申告書や添付書類などの用意が求められます。

相続の際には、早めの段階から税理士に相談することを検討してみてください。

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経歴

  • 平成22年7月 公認会計士登録
  • 平成25年2月 税理士登録
  • 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
  • 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立

所属団体・資格

  • 所属団体

    日本公認会計士協会 所属

    関東信越税理士会 所属

    TKC全国会 会員

  • 資格

    公認会計士

    税理士

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