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相続時精算課税制度のメリット・デメリットや最新の改正内容について

相続の際には、生前贈与を活用することによって相続税の節税対策になります。

その際に活用できるものとして、相続時精算課税制度がありますが、この制度にもメリットとデメリットがあります。

ここでは、相続時精算課税制度のメリットとデメリット、そして2024年に改正された最新の改正内容について解説していきます。

相続時精算課税制度のメリットとデメリット

まず、相続時精算課税制度とは、生前贈与で活用することが出来る制度です。

1年ごとに設けられている110万円の暦年贈与の非課税枠では、大きな金額の贈与を行いづらいという面がありますが、その際に相続時精算課税制度を活用することによって、2500万円までであれば、贈与税は非課税となり相続時に相続財産として課税されます。

この制度を活用することによって、大きな金額の生前贈与が可能になる点においては大きなメリットがあるといえます。

 

そして、相続時精算課税制度では相続税評価額が贈与時点での評価額になりますので、時価評価額が上がっていく財産に関しては、相続時精算課税制度を活用することで相続税の節税にもつながるというメリットもあります。

 

その一方で、相続時精算課税制度を活用することによって暦年贈与に戻ることが出来ないという点や、最終的には相続税の方が多くかかってしまう可能性がある点については、デメリットとして注意が必要になります。

相続時精算課税制度の最新の改正内容について

相続時精算課税制度を活用する際には、これまで毎年贈与税の申告を行う必要があるなどの大きなデメリットがあり、あまり活用されてきませんでした。

しかし、2024年の相続税制改正により、相続時精算課税制度を活用する際でも、年間110万円以内の贈与であれば贈与税の申告が不要になるという制度が開始されました。

そのため、相続時精算課税制度を活用しやすくなったことや、生前贈与の相続税加算期間が相続開始前3年から徐々に7年に引き伸ばされていることから、相続時精算課税制度を活用した方がメリットが大きい可能性が高まってきました。

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税理士法人いろは会計は新潟県新潟市中央区、及びその近隣地域を主な業務エリアとして活動しています。

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経歴

  • 平成22年7月 公認会計士登録
  • 平成25年2月 税理士登録
  • 平成31年4月 風間優輝公認会計士事務所を設立
  • 令和2年10月 税理士法人いろは会計設立

所属団体・資格

  • 所属団体

    日本公認会計士協会 所属

    関東信越税理士会 所属

    TKC全国会 会員

  • 資格

    公認会計士

    税理士

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